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個人所得税
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ベトナム・個人名義のクレジットカードを使用し支払いをした費用に関して
税関総局は2016年11月25日付けで個人名義のクレジットカードを使用し支払いをした費用に関してのオフィシャルレターNo. 5465/TCT-KKを発行した。主な内容は以下である。
個人名義のクレジットカードを使用し支払いをした費用に関して、航空券の購入だけでなく、商品及びサービスを購入した費用も法人税上の損金算入及びVAT控除が認められる。
但し、以下の条件を満たす必要がある。
- 当該費用の精算は、税務局へ登録済の会社の銀行口座よりその個人の銀行口座へ支払われる必要がある。
- 会社の財務規定又は自身のクレジットカードを使用して費用を支払う個人を記載した会社の決定書等が必要である。
- 当該費用に関する各証憑類が必要である。(領収書の場合は会社名義等)
本内容に関して税務総局も同意している。