インドネシア

インドネシア・BPJS健康保険(政府管掌健康保険)の保険料改定について

BPJS健康保険(政府管掌健康保険:旧JAMSOSTEK)の保険料改定について、健康保険制度概要と共に、御案内いたします。(2019年大統領令75号10月24日)

インドネシアにおいては2014年以降、政府管掌の皆保険制度・国家社会保障制度としてBPJS健康保険への加入が義務付けられています。法令におきましては、6か月以上就労する外国人も加入対象に含まれており、VISA更新の際にはBPJS健康保険への加入が更新の要件となっております。BPJS健康保険は雇用者が加入登録をする義務を負っており、システムや社会保険事務所への申請によって従業員の為に加入登録を行わなければなりません。加入者には健康保険カードが発行されます。BPJS健康保険の保険料は月額給与の5%を会社負担分(4%)と従業員負担(1%)で案分したうえで、従業員負担分を含めて会社が給与控除した上で保険料を支払います(毎月10日が支払い期限となります。)。

今回の改定では、給与労働者(従業員)の保険料計算に使う最高限度額の改正がされています。旧法令では、給与が8,000,000IDR以上であっても保険料計算に使う給与額は8,000,000IDR(上限)とされていましたが、本改定により、2020年1月1日以降の保険料計算には12,000,000IDRを保険料計算上限とすることと改定されています。2020年1月以降の給与計算におきましては、年度の扶養家族構成のアップデート、最低賃金の上昇の適用と共に、BPJS健康保険の保険料計算につきましても御注意ください。