中国 企業所得税
[全訳] 上海・2009年度企業所得税確定申告業務に関する通知
2009年度企業所得税確定申告業務に関する通知
滬国税所[2010]10号(原文)
上海市国家税務局、上海市地方税務局
2010年2月23日
各区県税務局、各直属分局:
《国家税務総局 <企業所得税確定申告管理弁法>の発布に関する通知》(国税発[2009]79 号)の規定に従い、ここに当市の2009年度企業所得税確定申告に関する業務を以下のように通知する。
一、確定申告の対象
《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例と国家財政・税務部門の発行した文書(以下、「企業所得税法規」とする)の関連規定に従い、当市で企業所得税を納付する居住企業(以下、「納税人」とする)は、 2009年度内において、利益・損失の計上、または減免税期間に関わらず、すべて企業所得税法規と《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則(以下「征管法」とする)の関連規定により年度企業所得税納税申告を行わなければならない。
二、確定申告の時期
納税人は2010年5月14日までに主管税務機関で年度企業所得税納税申告を行い、2010年5月31日までに企業所得税の追納・還付を清算する。
各主管税務機関は2010年5月末までに企業所得税の過大還付・過少追納等の事項を完了させなければならない。2010 年6月末までに、各類総括表と総括分析報告を市局(企業所得税処、以下同様)に提出する。
三、確定申告の手順
(一)納税人の申告手順
1.凖備段階
納税人は年度企業所得税納税申告を行う時、企業所得税法規によって税務機関の審査または事前備案を受ける必要のある事項について、手順・期限及び提出資料等の規定に従い適切に処理を行わなければならない。
2.申告段階
2009年度の企業所得税納税申告は、地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人を除き、インターネット申告を試行する。納税人はまず上海財税ウェブサイト(URL:www.csj.sh.gov.cn)「インターネット弁事」ページで《2009年度企業所得税確定申告端末》をダウンロードし、《企業所得税年度納税申告表》と《居住納税人財務会計報告》のデータを入力し、インターネット上電子申告企業端末ソフト(eTax@SH)を通じてデータを転送し、企業所得税年度納税申告を完了させる。
地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人は、《2009年度企業所得税確定申告端末》をもって直接主管税務機関弁税大庁で企業所得税年度納税申告を行う。
納税人は企業所得税法規及び当市の実施意見に従い、自ら納税調整を行い、年度課税所得額と所得税税額を正確に計算し、予納税金の状況により、通年の追納・還付税額を計算する。納税人は主管税務機関の調整に従い、規定の期限内に、主管税務機関まで下記に列挙する紙の納税申告資料を提出する。
- 《企業所得税年度納税申告表》
- 2009年度財務会計報告(年度財務会計報告がすでに仲介機構の監査を受けている場合、監査報告の提供も必要)
- 総機構及び分支機構の基本状況・分支機構の予納税金状況及びその納付書の写し
- 備案事項の関連資料
- 仲介機構に代理納税申告を委託した場合、双方の締結した代理契約を発行し、併せて仲介機構の発行した納税調整の項目・原因・根拠・計算過程・調整金額等の内容の報告を提出する。
- 主管税務機関が提出を要求するその他の資料。
納税人はインターネット申告と主管税務機関への紙資料提出と同時に、以下の事項に注意しなければならない。
- 納税人は年度納税申告表を真実・正確に記入し、関連資料を整えて提出し、納税申告の真実性・正確性と完全性に対して法律責任を負う。
- 納税人は規定の申告期間内に、申告に誤りを発見した場合、申告期間内に再度申告を行うことができる。納税人がインターネット申告に成功した後も修正の必要がある場合、修正後の端末を主管税務機関弁税大庁に持参し、企業所得税年度納税申告を再度行う。
- 納税人が不可抗力により、申告期間内に年度納税申告を処理できない、または年度納税申告資料を準備することができない場合、征管法の規定に従い、納税申告を延期することができる。
- 地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人は、総機構が規定により主管税務機関に年度納税申告を行い、また確定申告を行う。
3. 税金清算段階
納税人の年度納税申告資料を主管税務機関に受理された後、納税人はすでに予納した税金が通年の納付税金より少ない場合、2010年5月31日までに税金を追納しなければならない。
納税人に特殊な事情があり、確定申告期間内に税金を追納できない場合、征管法の関連規定により、税金納付手続を延期することができる。
納税人が規定の期限までに申告しない、または申告を拒否する、規定の期限内に税金を清算しない場合、主管税務機関は征管法及その実施細則の関連規定により処理する。
(二)税務機関の業務手順
1.凖備段階
2009年度確定申告業務は当市における《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例の確実な実施に対する全面的な再検査であり、各級税務機関は入念に組織し、関連局責任者の確定申告業務グループを立ち上げる責任を明確にし、業務計画を制定し、確定申告の全体的な進捗度・業務品質・問題点、及び問題解決方法等の状況を全面的に把握する必要がある。各分局の科・実行責任者は、しっかりと確定申告の各業務を遂行する。
(1)各主管税務機関は納税人に対して数量・分布状況を分析し、部署の確定申告各項業務を統一的に調整する。内部学習を強化し、企業所得税法規、特に納税調整と新しく出された企業所得税政策法規を全面的に正確に理解する。
(2)各級税務機関は確定申告の開始前と確定申告期間において、納税人にサービスを提供する。各種の形式により確定申告業務と企業所得税政策の宣伝指導を組織し、納税人に確定申告の範囲・期限・申告手順・提出資料及びその他の注意事項を把握させ、企業所得税の政策規定、特に新政策と納税調整に関する政策を理解させる。業務の優秀な担当者を選抜して納税人に相談サービスを提供し、政策・手続上の問題を回答させる必要がある。適切に納税人に関連する《表》・《証》・《単》・《書》を交付する。
主管税務機関は規定により受理した納税人の税務審査または備案事項について、すべて規定の期限・手順に従い、納税人の年度申告前に処理を完了させなければならない。
2. 受理段階
主管税務機関は納税人の提出した年度納税申告資料に不備がないか確認し、申告資料に不備がある場合、期限を設けて充足させる。記入項目に不備がある場合、返却して期限を設けて補正させる。受理した納税申告に対して受理証憑を発行する。
主管税務機関は申告すべきだがしていない納税人に対して、しっかりと調査をして事実を確認し、適切な措置を取り、確定申告の見逃しまたは漏れを防止する。
主管税務機関は納税人に対して規定の期限内に申告しない、または申告を拒否する、規定の期限内に税金を清算しない場合、征管法の関連規定により処理する。
3. 審査段階
主管税務機関は納税人の年度納税申告を受理した後、年度納税申告表の論理性と資料の完全性・正確性について審査を行う。審査のポイント:
- 年度納税申告表と企業財務諸表の数字が一致し、各項目間の論理関係が対応し、計算が正確であるかどうか。
- 規定により過年度の損失額を繰越または補填しているかどうか。
- 国家規定の優恵政策を享受したかどうか。税収減免条件に符合するかどうか。例えば、企業所得税減免税優恵が現行法律法規及び税収政策の規定、及び減免税関連規定の手順に符合しているかどうか。納税調整を行っているか、適用税率は正確かどうか等の内容。
- 税前控除の資産損失は関連規定手順に符合しているか。地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人は、その分支機構が税前控除した財産損失が分支機構の主管税務機関により証明を発行されているかどうか。
- すでに予納した企業所得税の完税証憑に基づき、実際予納金額を確認する。地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人の分支機構が予納した税金が《中華人民共和国企業所得税総合納税分支機構分配表》と一致しているかどうか。
- 地区を超えて経営し企業所得税を一括納付する納税人の主管税務機関は、納税人の総合納税申告資料の審査時、その分支機構の申告内容に疑問点を発見し、さらに確認が必要な場合、その分支機構の主管税務機関に税務事項協力調査書を発行し、回答を得た後に相応の処理を行う。
4. 税金の清算段階
主管税務機関の審査後、納税人の予納税金が通年の納付すべき税金より少ない、または多い場合、規定の期限内に追納・還付手続を行う。
5. 総括報告書の段階
各級税務機関は人員を組織して確定申告のデータ入力・確認・総括業務を行い、総括データの正確性を保証する。
6. 総括報告の段階
確定申告業務の終了後、主管税務機関は納税申告資料を適切に分類整理する。企業所得税確定申告専用の業務総括報告を作成し、規定の期限内に市局に報告する。総括報告の内容:
- 確定申告業務の基本状況
- 企業所得税税源構成の分布状況
- 企業所得税の収入増減変化及び原因
- 企業所得税政策と征管制度の実施中に存在した問題と改善提案
- その他の内容
7. 納税評価の段階
主管税務機関は国家税務総局と市局の納税評価の業務的要求に従い、企業所得税納税評価業務を組織・遂行する。2009年度納税評価は確定申告に参加すべき帳簿検査徴収企業の10%とし、うち無作為抽出による評価対象は30%とする。その他の評価対象は主に、連続した損失が二年以上、または年損失額が500万元及以上の場合。例年の税収検査に問題が比較的多い。同一法人の支配する関連企業が企業所得税に異なる徴収方式を適用している場合。企業所得税の税負担が低く、かつ異常な変化をしている場合。企業再編業務等の生産経営状況の変化が比較的大きい場合。減免税期間満了後、損失に転じている場合。会計・監査・資産評価・税務・不動産評価・土地評価・工事建設費用・弁護士・価格鑑定・自然科学及びその他経済鑑定類の社会仲介機構等。
四、確定申告評価
市局は各主管税務機関の研究開発費加算控除等の業務サービス措施の実施、確定申告戸数の処理すべき年度納税申告戸数に対する比率、査定徴収企業の管理等の状況について評価を行う。
五、各主管税務機関は適切に市局に確定申告業務中発生した各問題を報告しなければならない。
上海市国家税務局
上海市地方税務局
二O一O年二月二十三日