香港
オープンエンド型投資ファンド投資法人に対する附属法例が官報に掲載
香港政府並びに證券先物監督委員会(the Securities and Futures Commission、以下「SFC」)は、オープンエンド型投資ファンド投資法人(the Open-ended Fund Companies、以下「OFCs」)の税務優遇措置を実施するに当たり、3つの附属法例を、本日(2018年5月18日)付で官報に掲載した。当該3つの附属法例は次の通り:
(a) 2016年證券先物(改正)条例(施行開始)公告(the Commencement Notice、以下「施行開始公告」);
(b) 2016年證券先物(オープンエンド型投資ファンド投資法人)規則(the OFC Rules、以下「OFCs規則」);並びに
(c) 2016年證券先物(オープンエンド型投資ファンド投資法人)(費用)規程(the Fees Regulation、以下「費用規程」)。
当該施行開始公告により、2018年7月30日以降、当該2016年證券先物(改正)条例内のすべての関連条項が有効となり、言い換えると、OFCs税務優遇措置が同日より実施されることとなる。OFCsの組成に関する事項、会社設立及び管理維持、主要な経営者の任命や退任、企業書類の整理保管、サブファンド(もしあれば)の法律的責任区分、清算及び違反、などを含む当該措置の詳細な法的運用要件は、OFCs規則内で規定される。当該OFCsの設立に関し、SFC及び会社登記処所長によって徴収される費用は、費用規程によって決定される。
2018年税務(改正)(第2号)条例は、非上場オープンエンド型私募投資ファンドオンショア投資法人の法人利得税の免除範囲を拡大するもので、同じく2018年7月30日より有効となる。
政府スポークスマンは、「OFCs税務優遇措置の開始に伴い、ファンドマネージャーはユニットトラストの形式に加え、法人形態でのファンドの設立が出来る選択肢を得ることとなる。これら追加の選択肢は、香港におけるファンド管理の管轄地プラットフォームとしての多角化と、我々のファンド組成力を増強することを促進する。同様に、これによって香港の資産管理業界の更なる発展に寄与するだろう」、と述べた。
OFCsは、資本変動を伴う会社形態で設立される集合的な投資計画であるが、そのファンドにおける株式の発行や消却により、投資家が自由に当該ファンドを購入もしくは償還することが出来る。その上、OFCsは、一般企業に要求されている資本からの分配に対する制限によって縛られることはなく、その支払能力及び開示要件を満たしている限り、資本金から分配することが出来る。證券先物条例(第571章)の下、SFCがOFCsの登記及び規制に関する主要な監督機関として責任を有する。会社登記処は、OFCsの設立及び法定の企業書類の整理保管を監督し、破産管理署がその解散手続を監督する。
当該3つの附属法例は、2018年5月23日に立法会に提出され、反対投票の有無を確認すべく、審議を経る予定である。
(原文、2018年5月18日更新)