ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・PITに関する新ガイダンス
2013年8月15日、PITに関して、財務省は新しいガイダンスCircular111/2013/TT-BTCを公布した。このCircularは2013年6月27日に発行されたDecree65/2013/ND-CP(以下Decree65)を実施するための詳細なガイダンスでもある。
主なポイントは以下である。
・グロスアップするためのネット給与算出方法:
課税所得 = (ネット給与 + 会社が従業員のために支払ったベネフィット - 控除)×グロスアップ
(従前は、課税所得=(ネット給与-控除)×グロスアップ+会社が従業員のために支払ったベネフィットだった。)
・扶養控除申請を行った場合、被扶養者の税務コードが付与される。
・3ヶ月未満の労働契約を締結、あるいは労働契約を締結せずに、居住者に対して200万VND以上の給与を支払った場合、税務コードのある無しにかかわらず一律10%のPITを源泉徴収する。
本Circularは2013年10月1日に施行される。Decree65の内容に関する部分は、Decree65の施行日である2013年7月1日に遡って適用される。(原文)