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中国・税務徴収管理若干事項に関する公告

国家税務総局 税務徴収管理若干事項に関する公告
(国家税務総局公告2019年第48号)(原文

2020年3月1日施行。主に下記の事項が規定された。

  • 未納税金及び滞納金に対し、同時に納付することは要求せず、未納税金を納付した後、法律に基づいて滞納金を納付することができる。
  • 非正常アカウントの認定と解除:
    1. 3ヶ月連続して全種類の税金を納税申告していない場合、税務徴収管理システムで自動的に非正常アカウントに認定され、且つ発票受領簿と発票の使用を停止される。
    2. すでに非正常アカウントに認定された納税人は、期限を過ぎて未申告の行為により処分され、罰金を徴収され、且つ納税申告を追加処理した場合、税務徴収管理システムで自動的に非正常アカウントから解除される。納税人が解除の申請を行う必要はない。
  • 企業破産清算手順に関する税務徴収管理問題が規定された。