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[Q&A] 非居住企業の持分譲渡における企業所得税
非居住企業の持分譲渡はどのように企業所得税を納付すべきか?(原文)
Q. 我が社の投資者は国外での持分譲渡を行った。具体的な状況は、我が社は元々国外Aによる100%子会社であり、当月Aは債務再編を行い、Aは我が社の持分を全て別の国外B会社に一括して譲渡した。AとBはともに非居住企業である。問題としては、AがBに持分を譲渡した時、当会社の帳簿価額により譲渡を行う場合、A会社はどのように所得税を申告するか、申告の所得金額はいくらになるか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 1、国内における企業所得税の納付:《中華人民共和国企業所得税法》第三条第三款は、非居住企業が中国国内で機構・場所を有していない場合、または機構・場所を有しているが所得がその機構・場所と実際上の関係がない場合、中国国内を源泉とする所得のみ企業所得税を納付することを規定している。
《中華人民共和国企業所得税法実施条例》第七条は、企業所得税法第三条でいう中国国内・国外を源泉とする所得について、以下の原則により確定することを規定している。(三)財産譲渡所得、不動産譲渡所得は不動産の所在地により確定し、動産譲渡所得は動産を譲渡する企業または機構・場所の所在地により確定し、持分投資資産譲渡所得は被投資企業の所在地により確定する。
従って、上述の規定に従い、A会社は保有する国内貴社の持分を譲渡し、A会社は国内に機構・場所を有さない非居住企業であり、当該所得はその投資先企業、即ち貴社の所在地により確定し、貴社は国内にある。よって、A会社の当該譲渡所得は中国国内を源泉とする所得であり、国内にて企業所得税を納付しなければならない。
2、税金計算の根拠:《中華人民共和国企業所得税法》第十九条の規定によれば、非居住企業が取得した本法第三条第三款に規定する所得について、下記に列挙する方法により課税所得額を計算する:(二)譲渡財産所得、収入全額より財産純額を控除した後の残高を課税所得額とする。
3、適用税率:《中華人民共和国企業所得税法》第四条第二款の規定によると、非居住企業が取得した本法第三条第三款に規定する所得について、適用税率は20%であり、第二十七条の規定によると、企業の下記に列挙する所得は、企業所得税を減免税することができる:(五)本法第三条第三款に規定する所得。
《中華人民共和国企業所得税法実施条例》第九十一条の規定によると、非居住企業が取得した企業所得税法第二十七条第(五)項に規定する所得は、10%の税率に減じて企業所得税を徴収する。
4、申告及び貴社の協力義務:《国家税務総局<非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法>の公布に関する通知》(国税発[2009]3号)第三条の規定によると、非居住企業が取得した中国国内を源泉とする配当等の持分投資収益と利息・リース料・特許権使用料所得・財産譲渡所得及びその他所得に対して納付する企業所得税は、源泉徴収による納付を行い、法律の規定または契約の約定に従い非居住企業に対して直接の支払義務を負う単位または個人を源泉徴収義務者とする。
源泉徴収義務者はこの取引において以下のような義務を負う:国税発[2009]3号第四条「源泉徴収義務者と非居住企業が本弁法第三条に規定する所得に関する業務契約または協議(以下「契約」とする)を初めて締結した場合、源泉徴収義務者は契約締結の日より30日以内に、主管税務機関にて源泉徴収登記を行わなければならない。第五条の規定によると、源泉徴収義務者は非居住企業と本弁法第三条に規定する所得に関する業務契約を締結するたびに、締結契約(修正・補充・契約の延期を含む)の日より30日以内に、主管税務機関に《企業所得税源泉徴収契約備案登記表》・契約の写し及び関連資料を提出しなければならない。文書が外国語の場合は併せて中国語の訳文を添付する。
《中華人民共和国企業所得税法》第三十九条の規定により:本法第三十七条・第三十八条規定の源泉徴収所得税について、源泉徴収義務者が法により源泉徴収を行っていない、または源泉徴収義務を履行できない場合、納税者が所得の発生地にて納付する。納税者が法により納付していない場合、税務機関はこの納税者の中国国内におけるその他収入項目の未払金額において、税金を追徴することができる。