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台湾・労働者休暇規則
第1条
本規則は労働基準法(以下本法と呼称)第四十三条の規定に基づき制定する。
第2条
労働者で結婚する者に結婚休暇8日間を与える。休暇期間中、給与を支給する。
第3条
労働者の忌引休暇は左記のように規定する。
一、 父母、養父母、継父母、配偶者が亡くなった者に忌引休暇8日を与える。休暇期間中、給与を支給する。
二、 祖父母、子女、配偶者の父母、配偶者の養父母或いは継父母が亡くなった者に忌引休暇6日を与える。休暇期間中、給与を支給する。
三、 曽祖父母、兄弟姉妹、配偶者の祖父母を亡くした者に忌引休暇3日を与える。休暇期間中、給与を支給する。
第4条
労働者が一般的な傷害、疾病或いは生理の原因により、治療或いは休養が必要な場合、左記の規定範囲内で普通傷病休暇を申請することができる。
一、 入院しない場合、一年間に合計30日を超えてはならない。
二、 入院時、二年間に合計一年を超えてはならない。
三、 入院しない場合の傷病休暇、及び入院時傷病休暇は、二年間に合計一年を超えてはならない。
意思の診断を経て、癌(上皮内癌を含む)に羅患し通院の方法を採用して治療する、あるいは妊娠期間に流産防止休養が必要な場合、その治療あるいは休養期間は入院傷病休暇に含めて計算する。
普通傷病休暇について、一年間に30日を超えない部分は半額の給与を支給する。
第5条
労働者の普通傷病休暇が前条第一項の規定する期間を超える場合、私用休暇或いは特別休暇を振り当てた後、なお完治しない場合、無給休暇とすることができる。但し無給休暇期間は一年を上限とする。
第6条
労働者が職業災害により能力を喪失、傷害あるいは疾病に至った場合、その治療、休養期間中は公傷病休暇を与える。
第7条
労働者が事故に遭い、自らその処理をしなければならない場合、私用休暇を申請できる。私用休暇の一年以内の合計は14日を超えてはならない。私用休暇期間中は給与を支給しない。
第8条
労働者に法令規定に基づき公休を与える場合、休暇期間中、給与を支給する。その休暇期間は実際の状況に鑑みてこれを定める必要がある。
第9条
使用者は、労働者が結婚休暇、忌引休暇、公傷病気休暇及び公休を申請する場合、皆勤手当を差し引いてはならない。
第10条
労働者が休暇申請をする場合、事前に口頭或いは書面で休暇申請理由及び日数について説明しなければならない。但し、急病又は緊急対応の必要な事故の場合には他の者に代理休暇申請手続きを委託することができる。休暇申請時に、使用者は労働者に関連証明文書の提出を要求することができる。
第11条
使用者或いは労働者が本規則の規定に違反した場合、主管機関は本法の関連規定に基づき処理をすることができる。
第12条
本規則は公布日から施行する。