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ベトナム・ネット給与支給にかかるPIT過払いのための還付手続き
2014年12月31日、税務総局はネット給与を受け取る外国人がPIT過払いによる還付手続きを行うためのオフィシャルレター5954/TCT-TNCNを公布した。
- 外国人個人が直接PITを申告している場合、還付金は直接納税者である個人に還付される。一方、外国人個人が会社にPIT確定申告を委任している場合、還付金は会社によって還付手続きが行われる。
- 外国人個人が会社にPIT確定申告を委任しており会社を通じて還付手続きを行う場合の委任状について、
- 外国においてベトナム語以外で作成された場合、認証手続き要
- ベトナムにおいてベトナム語で作成された場合、外国人個人が自身の銀行口座へ還付するよう申請するケースでは認証手続きは不要であるが、外国人個人以外の銀行口座への還付するよう申請するケースでは認証手続きが必要となる。
(原文)