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[全訳] 不動産税・城鎮土地使用税関連問題の通知

財税部 国家税務総局
不動産税・城鎮土地使用税関連問題の通知
財税[2009]128号(原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局、新彊生産建設兵団財務局:
不動産税と城鎮土地使用税政策を完全にし、税金徴収管理の抜け穴を塞ぐため、不動産税と城鎮土地使用税の関連問題について以下のように明確にする。

一、無償により他者の不動産を使用する場合の不動産税

無償で使用している組織及び個人が納税義務者となり、該当不動産の課税価格を基礎として不動産税を代理納付しなければならない。

二、抵当不動産にかかる不動産税

財産権を抵当する不動産の場合、抵当を受ける側が該当不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。

三、ファイナンスリース不動産に関わる不動産税

借り手が、ファイナンスリース契約書に約定するリース開始日の翌月より該当不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。リース開始日を約定していない場合、借り手が、契約翌月より該当不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。

四、地下建築用地に関わる城鎮土地使用税

城鎮土地使用税の徴収対象である単独建造の地下建築用地につき、関連規定に従って城鎮土地使用税を徴収する。そのうち、地下土地使用権証書を取得しているものは、当該証書に記載する土地面積に基に課税し、地下土地使用権証書を未取得或いは地下土地使用権証書に土地面積が明記されていない場合は、地下建築の垂直投影面積により課税する。
上記の地下建築用地につき、暫時課税額の50%の城鎮土地使用税を徴収する。

五、本通知は2009年12月1日より執行する。

≪財政部税務総局 不動産税若干の具体的問題についての解釈と暫定規定≫((86)財税地字第008号)第7条及び、≪国家税務総局 安徽省の若干の不動産税業務問題についての批複≫(国税函発[1993]368号)第2条は同時に廃止することとなる。

財政部 国家税務総局
2009年11月22日