所得税法第45条により、非居住者または外国法人に対して、特定の国内源泉所得を支払う場合、源泉徴収が必要です。
日本の親会社等への支払いに関する源泉徴収税率(日星租税条約に基づく)は、以下のとおりです。
目次
- 1. 利子(所得税法第45A条) [1]
- 2. ロイヤルティー(所得税法第45A条) [2]
- 3. 技術・経営支援料(所得税法第45A条) [3]
- 4. 非居住取締役報酬(所得税法第45B条) [4]
- 5. 動産賃貸料(所得税法第45条) [5]
- 納付期限 [6]
- 注意点 [7]
1. 利子(所得税法第45A条)
- 税率:10%
- 対象:貸付金の利子等
2. ロイヤルティー(所得税法第45A条)
- 税率:10%
- 対象:特許権、商標権、著作権等の使用料
3. 技術・経営支援料(所得税法第45A条)
- 税率:17%(標準税率)
- 対象:シンガポール国内での技術・経営支援サービス
- 特徴:予定納税的性格であり、確定申告により還付可能
4. 非居住取締役報酬(所得税法第45B条)
- 税率:22%
- 対象:非居住取締役への報酬・給与
5. 動産賃貸料(所得税法第45条)
- 税率:15%
- 対象:機械・設備等の賃貸料
納付期限
- 源泉徴収した月の翌月15日までにIRAS(内国歳入庁)へ納付
- 電子申告システム(myTax Portal)を通じて申告・納付
注意点
- 支払期日、または、実際の支払日、のいずれか早い時点で、源泉徴収義務が発生
- 源泉徴収もれの場合、支払者が、納税義務および延滞税等を負担
- 租税条約の適用を受けるには、適切な居住者証明書等の文書保管が必要
なお、この情報は2024年時点のものです。租税条約の改正等により変更される可能性があるため、最新の要件については税務専門家に確認することをお勧めします。