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[シンガポール会計・税務] 第6回 源泉課税の概要

所得税法第45条により、非居住者または外国法人に対して、特定の国内源泉所得を支払う場合、源泉徴収が必要です。

日本の親会社等への支払いに関する源泉徴収税率(日星租税条約に基づく)は、以下のとおりです。

1. 利子(所得税法第45A条)

2. ロイヤルティー(所得税法第45A条)

3. 技術・経営支援料(所得税法第45A条)

4. 非居住取締役報酬(所得税法第45B条)

5. 動産賃貸料(所得税法第45条)

納付期限

注意点

  1. 支払期日、または、実際の支払日、のいずれか早い時点で、源泉徴収義務が発生
  2. 源泉徴収もれの場合、支払者が、納税義務および延滞税等を負担
  3. 租税条約の適用を受けるには、適切な居住者証明書等の文書保管が必要

なお、この情報は2024年時点のものです。租税条約の改正等により変更される可能性があるため、最新の要件については税務専門家に確認することをお勧めします。