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シンガポール会計・税務・監査の基礎知識
所得税法第45条により、非居住者または外国法人に対して、特定の国内源泉所得を支払う場合、源泉徴収が必要です。
日本の親会社等への支払いに関する源泉徴収税率(日星租税条約に基づく)は、以下のとおりです。
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なお、この情報は2024年時点のものです。租税条約の改正等により変更される可能性があるため、最新の要件については税務専門家に確認することをお勧めします。