所得税法第43条により、シンガポールの標準法人税率は17%です。
ただし、以下の部分免税制度があります。
目次
1. 通常の部分免税(所得税法第43(6)条)
課税所得のうち、
- 最初のS$10,000:75%免税
- 次のS$190,000:50%免税
- S$200,000超:標準税率17%
2. 新設企業向け免税制度(所得税法第43(6A)条)(通称、スタートアップ税制)
- 設立後最初の3賦課年度に適用(設立初年度を12か月以上の期間とした場合、3賦課年度目は適用されず、2賦課年度のみに適用となる)
- 適用要件、
- シンガポール法人であること
- シンガポールで設立・居住していること
- 対象年度中、個人株主が最低1名で20%以上保有していること
- 課税所得のうち、
- 最初のS$100,000:75%免税(この率で免税される範囲が通常の法人よりも広い)
- 次のS$100,000:50%免税
- S$200,000超:標準税率17%
3. グループ・リリーフ制度(所得税法第37C条)
法人間で損益通算できる、以下の制度があります。
要件
- シンガポール法人間で75%以上の株式所有関係があること
- 同一会計年度であること
適用対象
- 当期損失
- 未使用の資本控除
- 未使用の寄付金
4. 欠損金の取扱い(所得税法第37条)
1. 繰越
- 株主の50%以上の同一性が維持されている限り、無期限で繰越可能
2. 繰戻
- 直前1年間に限り可能
- 上限額あり
5. キャピタルゲイン
- 原則非課税
- ただし、以下の場合は通常所得として課税
- 事業として行われる取引から生じる利益(Revenue Nature)
- 短期売買による利益
- 不動産開発・売買事業からの利益
なお、この情報は2024年時点のものです。税制は、毎年の予算案で改正される可能性があるため、最新の税率や制度について、税務専門家に確認することをお勧めします。