シンガポール シンガポール会計・税務・監査の基礎知識
[シンガポール会計・税務] 第5回 シンガポールの法人税について
税率は、個人については累進課税率が適用され、法人税については、特別優遇措置が与えられている企業を除き、課税法人所得(税法基準で計算した課税される利益額)に対し3段階税額計算方式にて課税される。課税法人所得額の内最初のS$10,000迄は、その4分の1の額、次のS$290,000までは、その2分の1の額、そして、S$300,000を超えた額に17%の税率で課せられる。新規に設立された除外私的非公開会社(および、対象年度を通じて、最低10%を保有する個人株主が一人いる新設会社)に対しては、設立より最初の3賦課年度の間は、課税所得の内最初のS$100,000迄は免税され、次のS$200,000迄は、その2分の1の額、そして、S$300,000を超えた額に17%の税率で課せられる。
グループ・リリーフ(英国で採用されている損益振替型に似た)制度により、最低適用要件を満たすシンガポールに設立されたグループ内のある法人に生じた欠損金及び同期未控除の税務上の減価償却額を、グループ内の別の法人の課税所得から控除することが出来る。欠損金については、株主構成に50%を超えた変動がなければ、無期限に繰越せ、また、一定の要件を満たせば、一定の限度額まで、繰戻しすることができる。当地では、キャピタル・ゲインに対する課税はないが、投資(証券、不動産等)を業としている場合は、課税対象となる。