シンガポール シンガポール会計・税務・監査の基礎知識

[シンガポール会計・税務] 第2回 どういった基準で会計帳簿をつけるのか?

経理処理は、一般的に公正妥当と認められた会計処理基準に従うことが重要です。

主な要件として、

  1. 必要な会計帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)の作成と保持
  2. 適切な収益認識基準の適用
  3. 棚卸資産の適切な評価
  4. 発生主義に基づく費用認識

シンガポールでは、会計基準審議会(ASC: Accounting Standards Council)が定めるシンガポール財務報告基準(SFRS(I)s: Singapore Financial Reporting Standards (International))が2018年1月1日以降適用されています。これは国際財務報告基準(IFRS)とほぼ完全に一致しています。

SFRS(I) 1-21「外国為替レート変動の影響」により、会社は機能通貨(企業が事業活動を行う主たる経済環境における通貨)を決定し、必要に応じて別の表示通貨で財務諸表を作成することができます。

連結財務諸表については、SFRS(I) 10「連結財務諸表」に準拠する必要があります。ただし、特定の要件を満たす場合、連結財務諸表の作成が免除される場合があります。

一度認識した有形固定資産及び無形資産等は、資産の減損に関しては、SFRS(I) 1-36「資産の減損」に従って評価・開示が必要です。

金融商品については、SFRS(I) 9「金融商品」に基づき、分類、認識、測定を行います。

棚卸資産については、SFRS(I) 1-2「棚卸資産」に基づき、先入先出法または加重平均法での評価が一般的です。

従業員給付に関しては、SFRS(I) 1-19「従業員給付」に従い、有給休暇の繰越を含む従業員給付を適切に認識・測定する必要があります。

これらの基準は、シンガポール企業会計基準委員会(ASC)のウェブサイト(www.asc.gov.sg)で確認することができます。

なお、この情報は2024年時点のものであり、会計基準は、IFRSの改訂に伴い、定期的に更新されることがあります。