
シンガポール
シンガポール・タックスクリアランス(IR21)の必要性
シンガポール人や永住権保持者の扱い
退職後に国外移住しない限りタックスクリアランスは不要です。
給与の支払留保
外国人労働者(EPホルダーやLOCホルダー)が退職する際、または3か月以上シンガポール国外に滞在する場合、雇用主はIRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)に対してタックスクリアランス(IR21)を提出する義務があります。雇用主は、IRASから通知される所得税精算金額に基づき、留保金額を納税に充当します。留保金額が不足している場合、外国人労働者が不足分を直接納税する必要があります。
LOCホルダーについては、タックスクリアランスが不要となる場合があります。LOCホルダーがシンガポール国外に移住しない場合や短期的な国外滞在の場合、タックスクリアランスが不要となる場合があります。ただし、具体的な条件はIRASに確認する必要があります。
タックスクリアランスの提出期限
原則として、退職日の1か月前までに、IR21を提出する必要があります。ただし、合理的な理由がある場合は例外が認められることがあります。
タックスクリアランス(IR21)は、外国人労働者がシンガポールでの所得税を完全に精算したことを確認するための手続きです。これにより、納税義務を果たさずに出国することを防ぎます。
納税義務と出国制限
外国人労働者が所得税を納税せずに出国しようとすると、イミグレーションで出国を拒否される可能性があります。これはIRASがイミグレーションと連携しているためです。
提出期限の柔軟性
IR21の提出期限は退職日の1か月前ですが、急な辞令や予期せぬ状況がある場合、IRASに合理的な理由を説明することで期限を過ぎても受理される場合があります。
(注)弊社にご相談いただくか、IRASの公式ウェブサイトを確認し、最新の規定に従うことが重要です。
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