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シンガポール・S PASS(就労ビザ)

シンガポールでの就労ビザには複数の種類がありますが、このうち、検討される代表的なものとして、EPとS Passがあります。

S Passは、中技能外国人向けの労働許可証ともいわれ、高度専門職やマネジメント向けの労働許可証であるEP(Employment Pass)の条件に満たない外国人、一般的には新卒社会人等、一定の学歴のある若い外国人むけの労働許可証といえます。

S Pass保持者を無制限に雇用できるわけではないため、雇用主は、その制限を考慮しながら、採用計画を立てる必要があります。

また、2025年9月からは新たな外国人雇用税率の改訂も予定されているため、注意が必要です。

1. 申請要件

(1) 下記の全てをみたす外国人

(2) 複数人のシンガポール人等の雇用実績

S PASSホルダーの人数は全従業員数(※2)の10%または15%まで(業種により異なります)(※3)。

(※1)最低給与額の要件があります(下記は、2025年9月以降)

(※2) シンガポール人、永住権保有外国人(PR)、S PASSホルダー、Work Permitホルダーの合計人数

(※3)業種別Quota(雇用枠)

(1) 業種別の外国人労働者総数の上限

(2) S PASSホルダーの雇用上限

(3) Quota計算の重要ポイント

(4) 特記事項

2. 申請手続

MyCareersFuture(MCF)での求人広告掲載と公平な候補者選考(EPと同様)。

申請は、雇用主である会社等(スポンサー)、または、人材紹介業ライセンスを有する業者が行いますが、まずは、雇用主である会社等と合意してから申請することとなります。

申請時S$105、承認後のパス発行手続S$100、合計S$205 を、MOMに支払います。

3. 審査

10営業日程度を要するといわれていますが、長期化(2~3か月)する場合もありますので、ご注意ください。

4. 有効期間

審査を経て当局(MOM)が決定することになります。

5. 扶養家族の滞在ビザ

月額給与がSGD6,000以上のS PASSホルダーは、以下の条件で、扶養家族の滞在許可(DPやLTVP)を申請することが可能です。

6. EPとの主な差異

(※4)多様性(Diversity): 企業内の従業員のPMETのうち、同国籍のPMETに占める割合に基づき評価されます。申請者の国籍が企業内で5%未満の場合は20ポイント、5%以上25%未満の場合は10ポイントが付与されます。ただし、企業全体のPMETが25名未満の場合、自動的に10ポイントが付与されます。