シンガポール ビザ・就労関連
シンガポール・S PASS(就労ビザ)
シンガポールでの就労ビザには複数の種類がありますが、このうち、検討される代表的なものとして、EPとS Passがあります。
S Passは、中技能外国人向けの労働許可証ともいわれ、高度専門職やマネジメント向けの労働許可証であるEP(Employment Pass)の条件に満たない外国人、一般的には新卒社会人等、一定の学歴のある若い外国人むけの労働許可証といえます。
S Pass保持者を無制限に雇用できるわけではないため、雇用主は、その制限を考慮しながら、採用計画を立てる必要があります。
また、2025年9月からは新たな外国人雇用税率の改訂も予定されているため、注意が必要です。
1. 申請要件
(1) 下記の全てをみたす外国人
- 一定レベルの学歴(専門学校や短大など)を保有していること
- 月額基本給が一定額(※1)以上であること
- 関連した職歴を備えていること
(2) 複数人のシンガポール人等の雇用実績
S PASSホルダーの人数は全従業員数(※2)の10%または15%まで(業種により異なります)(※3)。
(※1)最低給与額の要件があります(下記は、2025年9月以降)
- 一般業種:
- 基本月給SGD3,300以上(予定。確定待ち)
- 45歳以上はSGD4,650以上
- 金融サービス業:
- 基本月給SGD3,800以上(予定。確定待ち)
- 45歳以上はSGD5,650以上
(※2) シンガポール人、永住権保有外国人(PR)、S PASSホルダー、Work Permitホルダーの合計人数
(※3)業種別Quota(雇用枠)
(1) 業種別の外国人労働者総数の上限
- 建設業:83.3%
- 加工業:83.3%
- 造船業:77.8%
- 製造業:60.0%
- サービス業:35.0%
(2) S PASSホルダーの雇用上限
- サービス業:全従業員の10%まで
- その他の業種(建設、製造、造船、加工):全従業員の15%まで
(3) Quota計算の重要ポイント
- 現地従業員のカウント方法:
- 月給SGD1,600以上:1.0人としてカウント
- 月給SGD800~1,600未満:0.5人としてカウント
- 直近3ヶ月間の現地従業員平均数を基に計算
- 毎週土曜日に更新、翌営業日に確認可能
(4) 特記事項
- 新規申請時は事業内容の申告が必要
- CPF(中央積立基金)の納付遅延は、雇用枠に影響
- 中国籍労働者には、別途サブQuota制限あり
- サービス業:全従業員の8%まで
- 製造業:全従業員の25%まで
2. 申請手続
MyCareersFuture(MCF)での求人広告掲載と公平な候補者選考(EPと同様)。
申請は、雇用主である会社等(スポンサー)、または、人材紹介業ライセンスを有する業者が行いますが、まずは、雇用主である会社等と合意してから申請することとなります。
申請時S$105、承認後のパス発行手続S$100、合計S$205 を、MOMに支払います。
3. 審査
10営業日程度を要するといわれていますが、長期化(2~3か月)する場合もありますので、ご注意ください。
4. 有効期間
審査を経て当局(MOM)が決定することになります。
- 初回:最長2年間
- 更新時:最長3年間
5. 扶養家族の滞在ビザ
月額給与がSGD6,000以上のS PASSホルダーは、以下の条件で、扶養家族の滞在許可(DPやLTVP)を申請することが可能です。
- DP:21歳未満の未婚の子供、養子、配偶者
- LTVP:事実婚の配偶者、ハンディキャップを持つ21歳未満の未婚の子供、21歳未満の未婚の継子
6. EPとの主な差異
- EPホルダーの配偶者等のDPホルダーは、LOCの取得により就労が可能です。一方で、S PASSホルダーの配偶者等のDPホルダーには、就労は認められておりません。
- 雇用主である会社等(スポンサー)は、外国人雇用税(Foreign Worker Levy(FWL))が課せられます。なお、SDL(技能開発税)は、EP、S Passホルダーのいずれにおいても納付が必要です。
- S PASSホルダーの雇用にあたり、一定人数のシンガポール人等の雇用義務があります。EPについては、COMPASS制度下において、民族の多様性が得点事由となっています(※4)。
- 月額給与SGD12,000以上のEPホルダーは、両親のLTVP申請が認められていますが、S PASSホルダーには認められていません。
- 会社はS PASSホルダーに対し、保険金SGS60,000(年間)以上の医療保険に加入しなければなりません。
- S PASSホルダーへの給与の支払いは、一定の例外を除いて銀行振込等、記録が残る電子送金によらなければなりません(現金の手渡しは、NGということです)。
(※4)多様性(Diversity): 企業内の従業員のPMETのうち、同国籍のPMETに占める割合に基づき評価されます。申請者の国籍が企業内で5%未満の場合は20ポイント、5%以上25%未満の場合は10ポイントが付与されます。ただし、企業全体のPMETが25名未満の場合、自動的に10ポイントが付与されます。