LOC(Letter of Consent)は、DP(Dependent Pass、EP保持者等の扶養家族の長期滞在ビザ)やLTVP保持者(シンガポール人または永住権保持者の配偶者、もしくは21歳未満の未婚の子供)がシンガポールで働くための労働許可です。
ただし、2021年5月1日以降の制度改正により、以下の条件が適用されています。
2021年5月1日改正後の変更点
- LTVP保持者: ICA(移民局)管轄のLTVP保持者のみがLOCを申請可能。
- DP保持者: DP保持者は原則としてLOCを取得して働くことができなくなりました。ただし、以下の場合に限り許可されます。
- シンガポール法人の株主、兼、Director(持株比率30%以上)
- 個人事業主として事業を運営する場合
LOCの特徴
- 最低給与の規定がないため、パートタイムや給与額が少額の場合の雇用も可能。
- S Passのような外国人の採用枠(Quota)の制限がない。
注意点
- DP保持者のLOCは、配偶者のEPが失効すると自動的に失効します。
- 最新の規定や条件はMOM(Ministry of Manpower)およびICAの公式サイトで確認する必要があります。
(注)制度変更がある可能性があるため、最新情報を常に確認してください。