シンガポールで仕事をする場合、原則として就労ビザ(EPなど)が必要ですが、短期滞在者の一部活動は免除される場合があります。
活動は、以下の2つに分類されます。
1. MOMへの通知が必要な活動(Work Pass Exempt activities)
以下の活動は労働ビザが不要ですが、シンガポール入国後にMOMへの通知が必要です。
- 仲裁・調停活動
- 展示会への出店
- 政府支援の取材・メディア活動
- 国際商業裁判所での法務活動
- ジャンケット活動(カジノ関連)
- ロケ撮影やファッションショー
- 政府支援の公演(俳優、歌手、ダンサーなど)
- プラントや機器の設置・試運転などの専門サービス
- セミナーやカンファレンスの開催活動
- 政府支援のスポーツイベント参加
- 旅行関連のサポート活動
2. 申請及び通知が不要な活動
以下の活動は労働ビザやMOMへの通知が不要です(短期間(通常60日間)に限る)。
- 会議や社員旅行、ビジネス打ち合わせ
- 研修、ワークショップ、セミナーへの参加
- 展示会への訪問
注意: 上記内容は最新の規制に基づいていますが、詳細はMOM公式サイトで確認してください。