シンガポール ビザ・就労関連

シンガポール・就労ビザが免除されている活動

シンガポールで仕事をする場合、原則として就労ビザ(EPなど)が必要ですが、短期滞在者の一部活動は免除される場合があります。

活動は、以下の2つに分類されます。

1. MOMへの通知が必要な活動(Work Pass Exempt activities)

以下の活動は労働ビザが不要ですが、シンガポール入国後にMOMへの通知が必要です。

  1. 仲裁・調停活動
  2. 展示会への出店
  3. 政府支援の取材・メディア活動
  4. 国際商業裁判所での法務活動
  5. ジャンケット活動(カジノ関連)
  6. ロケ撮影やファッションショー
  7. 政府支援の公演(俳優、歌手、ダンサーなど)
  8. プラントや機器の設置・試運転などの専門サービス
  9. セミナーやカンファレンスの開催活動
  10. 政府支援のスポーツイベント参加
  11. 旅行関連のサポート活動

2. 申請及び通知が不要な活動

以下の活動は労働ビザやMOMへの通知が不要です(短期間(通常60日間)に限る)。

  1. 会議や社員旅行、ビジネス打ち合わせ
  2. 研修、ワークショップ、セミナーへの参加
  3. 展示会への訪問

注意: 上記内容は最新の規制に基づいていますが、詳細はMOM公式サイトで確認してください。