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シンガポール・暗号資産にかかる会計処理のガイダンス

シンガポールにおいては、IFRS上で暗号資産にかかる会計基準書がまだ上梓されていないことから、個別ケースの判断となっています。シンガポール勅許会計士協会(ISCA)から、以下のガイダンスが出ていますので、そのガイダンスを整理します。

ISCA Financial Reporting Guidance 2 (“FRG 2”)Accounting for Cryptoassets: From a Holder’s Perspective(March 2020)

1. 暗号資産の定義と分類

2. 会計処理の基本方針

(※1)無形資産として取り扱うべきケース。

(1) IAS 38の無形資産の要件

(2) 事業目的による分類判断

トークンを事業に利用する明確な意図がある場合(例:ガバナンス参加、プラットフォーム利用)は、無形資産として処理する余地があり、投資利益獲得が主目的の場合は金融商品として処理。

(※2)金融商品(特に金融資産)の定義

IAS第32号「金融商品:表示」の第11項によると、金融資産は以下のいずれかに該当するものとされています。

  1. 現金(キャッシュ)
  2. 他の企業の持分金融商品
  3. 以下のいずれかを受け取る契約上の権利
    • 現金または他の金融資産を受け取る権利
    • 金融資産・負債を、潜在的に有利な条件で他の企業と交換する権利
  4. 企業自身の持分金融商品で決済される(または決済される可能性のある)特定の契約

セキュリティトークンが金融商品となる可能性があります。

1. 金融商品となる条件

2. セキュリティトークンの具体例

3. 重要なポイント

4. 処理方法

一方、以下のトークンは通常、金融商品の定義を満たしません。

3. 測定と評価

4. 開示要件

5. シンガポールにおける規制

6. 重要な注意点