シンガポール 会計

シンガポールの会計制度(5) 財務諸表等の登録遅延

全てのシンガポールの設立会社、変動資本会社(Variable Capital Companies)および有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership)は、所定の期間内に ACRA に財務諸表等の申告を行うことが求められています。

しかし、登録遅延に対して簡素化された2段階の違約金が課されます。

シンガポールの全ての法人、変動資本会社および有限責任パートナーシップは、

  • 財務諸表等の提出期限から3ヶ月以内に提出された場合 S$300
  • 提出期限から3ヶ月を超えて提出された場合 S$600

の遅延の罰則が科されます。

(注)上記取扱いは、出稿当時のもので、最新実務と異なる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ、ご相談は、錦戸(fm@avicnac.com)まで、ご連絡ください。