シンガポール 会計
シンガポールの会計制度(1) 全般的な特徴
シンガポールの会計制度及び公表の特徴
- 原則としてすべての会社及び支店で、決算書に公認会計士による会計監査証明が必要(ただし、小規模会社や休眠会社は免除)。
- シンガポールの会計基準は、IFRSをそのまま採用。
- 決算書(監査義務がある場合には監査済の決算書)が登記され公表される。(注1)
- 最終親会社や中間持株会社が連結財務諸表を作成公表していない場合で、グループ単位で連結財務諸表作成義務が免除されない場合、シンガポール法人において連結財務諸表作成義務が生じる。
(注1)現地法人や外国会社の支店は、決算終了後一定期間内に財務諸表をACRA(企業登記庁)に提出する義務があります。また、ACRAはこの財務諸表を公衆の閲覧に供しています。ウェブサイトにおいて登録を行い、手数料を払えば誰でもインターネットを通じて、XBRLもしくはPDFデータ化された財務諸表を入手することができます。
また、会社の登記事項に関する情報、例えば会社の払込資本金、登記上の住所、直近の株主総会日、取締役の氏名、設立年月日、株主構成、会計監査人の名称などを知ることができます。
したがって、取引先の財務状況の把握や信用調査などのため、非公開会社であっても、ある程度までその内容を調査することは可能です。
ただし、決算書の法定提出期限が、決算日の約7か月後と、比較的遅いため、最新の決算情報の入手は難しいかもしれません。
(注)上記取扱いは、出稿当時のもので、最新実務と異なる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ、ご相談は、錦戸(fm@avicnac.com)まで、ご連絡ください。
錦戸 傑宜(Nishikido Takanobu) / AVIC NAC PTE LTD
シンガポールにて、シンガポールとマレーシアの日系企業のASEAN進出および事業展開支援に特化したサービスを提供しています。日本の公認会計士として、監査経験、12年以上のスタートアップのCFO経験を持ち、EC、Fintech、IoT/AI、エネルギー、創薬など、幅広い業界での実務経験を有しています。日本での実務経験とシンガポールでの実務知識を組み合わせ、現地法人設立から、会計・税務対応、内部統制構築、資金調達まで、包括的なビジネスサポートを行っています。特に、日本とシンガポールの商習慣や制度の違いを熟知し、両国の架け橋となることで、クライアントの円滑な海外展開を支援しています。