中国 中国会計税務レポ

[中国会計税務レポ] 税務調査 – 税金の徴収(5)

今回は、税収徴収管理法(中国語表記は「税収征収管理法」)および同法実施細則に定められている税務調査の規定について紹介します。

1. 税務機関の税務調査権限

税務機関は以下の税務調査(中国語表記は「税務検査」)を行う権限を持つとしています。

  1. 納税人の帳簿・記帳証憑・財務諸表および関係資料の調査、源泉徴収義務者の源泉徴収帳簿・代理徴収帳簿・記帳証憑および関係資料の調査。
  2. 納税人が生産・経営拠点および物品を保管する場所において行う納税人の課税商品・物品またはその他の財産の調査、源泉徴収義務者の源泉徴収納付・代理徴収納付の税額に関する経営状況の調査。
  3. 納税人・源泉徴収義務者に対する納税または源泉徴収税額・代理徴収税額に関する文書・証明資料および関連資料の提供を命じること。
  4. 納税人・源泉徴収義務者に対する納税または源泉徴収・代理徴収税額に関する問題および状況についての質問。
  5. 駅・港・空港・郵政企業およびその支店(中国語表記は分支機構)等において行う納税人が託送・郵送する課税商品・物品またはその他財産に関する証書・証憑および関係書類の調査。
  6. 県級(注1)以上の税務局の局長の認可を経て、全国統一式の預金口座調査許可証明の提示により行われる生産・経営に従事する納税人・源泉徴収義務者の銀行その他金融機関の預金口座の調査(注2)。

(注1) 中国の行政区分は、1.省級(省、直轄市、自治区など)、2.地級(地級市、地区、自治州など)、3.県級(市轄区、県級市、自治県など)、4.郷級(鎮、郷、街道など)の4つのレベルがあります。
(注2) 税務機関が違法案件の調査を行う場合、市や自治州級以上の税務局長の認可を経て、嫌疑者の預金口座の照会を行うことができます。金融機関の調査内容には預金残高および資金の取引状況を含みます。

2. 税務調査の執行

税務調査業務の具体的な方法は、国家税務総局が定めるものとしています。税務調査の執行は、納税人および源泉徴収義務者の業務地で行うことができ、必要に応じて県級以上の税務局長の認可により、納税人、源泉徴収義務者の過去の会計年度の会計帳簿、記帳証憑、財務諸表およびその他の関係資料を押収して税務機関に持ち帰って調査することができます。但し、税務機関は、納税人、源泉徴収義務者にリストを発行し、3か月以内に全て返却をしなければならないとされています。また、特殊な状況の場合(注3)、市や自治州以上の税務局長の認可を経て、当年度の会計帳簿などの資料を押収して税務機関に持ち帰り調査を行うことができますが、税務機関はこれらを30日以内に返却しなければなりません。
税務調査が実施された場合において、納税人の租税回避行為が発見され、かつ、その課税商品や物品およびその他の財産または課税収入の移転、隠匿の形跡が明らかとなった場合、税収徴収管理法に規定する認可権限に従って税収保全措置または強制執行措置を取ることができるとされています。税収保全措置は原則として6カ月を超えてはならず、重大な案件で延長を要する場合には、国家税務総局の認可を得る必要があります。

(注3) 増値税専用発票の調査にかかわる場合、納税人に重大な違法行為の嫌疑がある場合、納税人およびその他の当事者が帳簿などの証拠資料を破棄、隠ぺい、移転させる恐れがある場合、その他税務機関が必要と判断した場合。

3. 税務調査への協力

納税人、源泉徴収義務者は法に基づいて実施される税務調査に協力しなければならず、真実を報告し、関係資料を提出し、これを拒否、隠ぺいしてはなりません。また、税務機関が税務調査行う場合には、関連する組織や個人に対しても納税人、源泉徴収義務者およびその他当事者の納税または源泉徴収に関する状況を調査する権限を有し、関連する組織及び個人は税務機関に真実の関係資料および証明資料を提供しなければならないとされています。

以上