中国 個人所得税
中国・2022年度個人所得税総合所得の確定申告事項に関する公告
当該文書では、2022年度個人所得税総合所得の確定申告(以下は「確定申告」とする)に関する事項・内容を発表している。主な内容は以下のおとり
1) 確定申告の主要内容
未還付(未納付)税額=[(総合所得収入額-60,000元-「三保険一金」等の専門項目控除額-子女教育等の専門項目控除額-法律によって確定されたその他の控除額-条件に合致する公益慈善事業への贈与額)×適用税率-速算控除額]-予納税額
総合所得収入額とは、居住者個人が2022年1月1日から12月31日までの間に取得した給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等という総合所得4項目による収入額を指す。
2) 確定申告を行う必要がない場合
納税者が2022年において既に法律に従って個人所得税を予納し、且つ下記のいずれかに該当する場合、確定申告を行う必要がない。
(1) 確定申告を行う際に税金を追納する必要があるが、年間の総合所得収入が12万元を超えない。
(2) 確定申告を行う際に税金を追加で納付する必要があるが、当該税金が400元を超えない。
(3) 予納税額と確定申告による納付税額とは一致している。
(4) 確定申告の税金還付条件に合致するが、税金還付を申請しない。
3) 確定申告を行う必要がある場合
下記のいずれかに該当する場合、確定申告を行う必要がある。
(1) 予納税額が確定申告による納付税額より上回っており、且つ税金還付を申請する予定がある。
(2) 2022年の総合所得収入が12万元より上回っており、且つ追加で納付する必要のある税金は400元以上である。
適用の所得項目を間違えている、あるいは源泉徴収義務者が法律に従って源泉徴収義務を行っていないことにより、2022年の総合所得を過少申告している場合、または申告していない場合、納税者は法律に従って確定申告を行わなければならない。
4) 処理期間
2023年3月1日から6月30日までの期間が該当する。中国国内で住所がない納税者は3月1日前に中国を離れる場合、離れる前に確定申告の手続きを行う必要がある。
5) 処理方法
(1) 自分で手続きを行う。
(2) 雇用会社(累計源泉徴収法を採用して労務報酬所得に対する個人所得税を源泉徴収する会社を含む)を通じて代理処理を行う。
会社が代理先として処理をする場合、納税者は2023年4月30日前において、書面または電子などの方式により会社と申告内容を確認し、2022年度に他社で取得した総合所得、関連控除、税収優遇等の情報を追加で提供し、且つ提供した情報の真実性、正確性、完全性に対して責任を負う。なお、会社が従業員の代理として個人所得税の確定申告を行うことについて、従業員が会社と確認していない場合、会社は代行してはならない。
(3) 受託者(税務に関する専門サービス機構またはその他の会社及び個人を含む)に委託して処理する場合、受託者は納税者と、授権書を締結する必要がある。
会社または受託者が納税者のための確定申告を行った後、適時に処理情報を納税者に知らせる必要がある。納税者が確定申告の申告情報に誤謬があることを発見した場合、会社または受託者に対して訂正申告をしてもらうことができるが、自分で訂正申告を行うことも認められる。
法規名称 | 国家税務総局 2022年度個人所得税総合所得の確定申告事項に関する公告 |
---|---|
法規番号 | 国家税務総局公告2023年第3号 |
原文 | 国家税务总局关于办理2022年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告 |