香港
利得税
香港 会社条例
[HK新会社条例] 1.香港・私的会社における法人取締役の制限
I) 概要
- 新会社条例では、私的会社の透明性及び説明責任の所在を強化するために、取締役に少なくとも1名の自然人を置くことを要求している。
- 公開会社、保証による有限責任会社及び株主が上場している私的会社は、新会社条例第456条にて、従前通り法人取締役の設置が禁止されているが、少なくとも1名の自然人を取締役としている、先述の会社に当てはまらない私的会社については、当該条項は適用されない。
- 新会社条例第458条に従い、会社登記官は、自然人の取締役を任命するよう会社を指導することができる。当該指導に従わない場合、該当する会社及びその関係責任者は、新会社条例に抵触し、法人及び各個人に対して10万香港ドルの罰金が課される。また、一定期間改善が見られない場合には、当該期間に対し、1日当り2千香港ドルがさらに罰金として課せられる。
II) 新会社条例の関連条項
- 第457条及び458条
- 附則11第10部第89条
III) 移行期間の対応
- 現会社条例(第32章)に基づき設立された香港私的会社は、新会社条例の要件を満たすために、新会社条例の施行日から6ヶ月の猶予期間が与えられる。
- 新取締役の任命は、新会社条例第645条に従って、就任日から15日以内に所定の申請書にて、会社登記所に届出をする必要がある。
(原文)