ベトナム

ベトナム・労働契約終了後の従業員への支払いに対する個人所得税

2020年1月21日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター3342/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

労働契約終了後に、企業が従業員(3ヵ月以上の労働契約を締結した者)に対し、各種手当を支払う場合、労働契約終了後に支払われた従業員の所得について、労働法、社会保険法及び従業員と企業間の労働契約で規定されず、かつ、支払額が200万ベトナムドン以上の場合、企業は支払総額から10%の税率で個人所得税額を控除する必要がある。