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ユーザンス取引に関する操作ガイド
ユーザンス取引に関する操作ガイドが出されて、ユーザンス支払の限度額などがより明確になりました。主なポイントは以下のとおりです。
匯綜発[2008]157号 (全訳はこちら)
- 2008年10月1日以降に通関証明が発行された90日を超えるユーザンス決済は、ユーザンス登記手続を行う必要がある。
- ユーザンス登記手続は、契約後のユーザンス契約登記と、90日経過後のユーザンス引出登記から成る。
- 年度内のユーザンス決済は「ユーザンス年度対外外貨支払額」の範囲内で行わなければならない。
ユーザンス年度対外外貨支払額=前年度輸入外貨支払総額×ユーザンス基礎比率 - ユーザンス基礎比率は原則として10%だが、申請により大型一体設備生産企業は30%まで、その他企業は20%まで調整が可能。
- ユーザンス年度対外外貨支払額そのものを、申請により調整可能(外管局による確認)。
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