中国 企業所得税

[全訳] 過年度の未控除資産損失に係る企業所得税処理問題に関する通知

国家税務総局
企業の過年度の未控除資産損失に係る企業所得税処理問題に関する通知
国税函[2009]772号(原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局、地方税務局

企業の過年度の未控除資産損失に係る企業所得税処理について、以下のように通知する。

一、≪<納税前の企業資産損失控除の管理弁法>の発行に関する通知≫(国税発[2009]88号)第3条の趣旨に基づき、企業が過年度(2008年度新企業所得税法実施以前の年度を含む)に生じた資産損失については、発生時には企業所得税法の関連規定に照らして資産損失の認識要件を満たしていたとしても、何らかの理由で発生年度に控除しなかった場合には以降の年度において控除することはできない。

ただし≪中華人民共和国企業所得税法≫と≪中華人民協和国税収租税徴収管理法≫の関連規定に従って資産損失の発生年度に当該損失額を追加認識して控除することは可能である。当該損失が帰属する年度を変更することはできない。

二、過年度の未控除資産損失により過大納付した企業所得税については、認可を得た年度に企業所得税納付額と相殺することができる。相殺し切れない場合には超過部分を翌年度以降に繰り延べることができる。

三、資産損失を発生年度に追加認識したことにより欠損となる場合、当該年度の欠損総額を調整した後、欠損の補填に関する原則に従って以降の年度で過大に納付した企業所得税額を算出し、前条の方法に従って税務処理を行う。

国家税務総局
2009年12月31日