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[Q&A] 中国法人設立時の費用立替
Q. 香港において、中国の深セン事務所を法人化する計画があります。
深セン立ち上げにあたり、新事務所の内装・家賃等が1~2ヶ月分発生しますが、香港側で費用発生させ、深セン設立時に負担させない予定です(20,000元程度)。問題ありますでしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 今回のケースでは、香港法人に属する中国Repの費用ではなく、中国法人のための支出となる為、香港側での負担は可能(会計上の取り扱いは問題ございません。)ですが、税務上ではやはり損金不算入として取り扱われます。
中国の会計・税務上ですが、会計上の取り扱いは、出資者が負担すべきものは、出資者負担。現地法人に関連する費用は現地法人負担となります。
税務上の取り扱いは、会社設立に関連する合理的、真実性のある費用は、損金算入が可能です。(発票(税務証憑)がない費用については、税務局の判断により損金とされない可能性もあります。)
また、香港会社の立替費用とした場合、中国からの立替費用名目での外貨送金が困難ですので、ご留意ください。
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