香港

[NNA Q&A] 帰任者の賞与の取扱い

相談者:製造販売(日本)
内容:香港の拠点(関係会社)に出向している日本人出向者が帰国する場合の申告の件でご相談です。
日本人出向者の所得は香港の拠点が負担しており、香港から日本に帰国する場合は帰国日までに香港での所得・税金を確定申告し帰国させております。これまで賞与を年収に含めて支給する方法でしたので所得が確定しておりましたが、制度を改め賞与を日本国内と同じく6月、12月で支給することになり、人事考課により額が変わるため帰国時点で所得が確定できません(6月賞与は9月~3月、12月賞与は3月~6月の勤務分に対応)。
このため香港の拠点から日本人出向者帰国後に発生した賞与は負担できない(日本で面倒を見てほしい)との相談を受けておりますが、

  1. 帰国後に所得が発生する場合、どのように対応すべきでしょうか?(修正申告はできないのでしょうか?あるとすればそのやり方は?)
  2. あらかじめ大目に所得を申告しておき実際の所得と差額が出た場合還付するやり方(日本の年末調整の考え方)はできるでしょうか?

帰国者がおり、6月賞与が迫っているものであせっております。よろしくお願い申し上げます。

香港での役務の対価として支給される賞与については、香港、日本での支給に関わらず、香港において申告対象としなければなりません。
ご質問にあるような帰任者の場合も、香港での役務提供期間に対応するものは対象となります。
ただし、このため(帰任者用)に、記述されているような修正申告や年末調整的なものは特別には準備されておらず、税務局へ個別に申請手続きをとらなければなりません。(通常の離港通知書については、以下の06年5月5日の質問回答をご参照ください)
したがって、ご質問のようなケースでは、帰任に合わせて社内上賞与の対象期間を区切るなどの工夫をされて申告されているケースもあります。
なお、帰任後に会社負担として納税する場合には、日本での課税問題もでてきますので留意されてください。

タグ: 給与所得税 賞与