ベトナム 中国アジア法令Q&A

[Q&A] ベトナム・退職金の支払

Q. 会社都合による解雇を検討しております。現在は規定に基づき雇用保険の支払いをしておりますが、雇用保険適用以前の在職期間に関する取り扱いを教えてください。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 政府発行のDecree No. 127/2008/NĐ-CP に基づく雇用保険制度の創設以前におきましては、勤続年数に応じた従業員への退職金支払いは企業の義務でしたが(Decree No.39/2003/NĐ-CP)、現在は雇用保険から退職者に対して支払われるようになっております。

従いまして、企業における退職金計算は勤続年数から企業が支払った雇用保険の期間を差し引いた期間が対象となります。

以下が会社都合時の退職金計算方法となります。(労働省発行Circular No.39/2009/TT-BLĐTBXH

企業負担の退職金=(退職金対象期間:勤続年数-保険支払い年数)×月次給与額×1ヶ月分

*1年未満の端数期間は以下の扱いとなります。

  • 1ヶ月未満:退職金支払いは不要
  • 1ヶ月以上6ヶ月以下:6ヶ月として扱い半月分の給与額支払い
  • 6ヶ月超1年未満:1年として扱い1カ月分の給与額支払い

なお、上記扱いに関わらず、1ヶ月未満の勤務を除き、最低支払額は2か月分となります。

*月次給与額は労働契約書上の契約額であり、退職前6ヶ月の平均値とし、基本給、役付手当、勤務地手当を含みます。
なお、従業員の自主退社の際にも1年の勤続につき半月分の退職金が支払われますが、会社都合の際にはこの額も加算しての支払いとなります。