中国
増値税
中国 個人所得税
中国・個人年金に対する個人所得税優遇措置の全国実施に関する公告
本公告は、個人年金制度の全面的実施に関する事項について規定している。主な内容は下記の通りである。
- 2024年1月1日より、個人年金の繰延納税優遇措置が全国的に実施される。
- 個人が個人年金資金口座に対して行う拠出金は、12,000元/年の限度額を基準とし、総合所得又は営業所得から実額を控除することができる。個人年金資金口座に計上された投資収益については、一時的に個人所得税を徴収しない。個人が受け取る個人年金は、単独で3%の税率により、「給与・賃金所得」項目として、個人所得税が徴収し、総合所得には加算しない。
- 個人が拠出金の損金算入の優遇措置を受ける場合、個人年金情報管理サービスプラットフォームが発行する控除証憑を税金控除証憑とする。個人が規定に基づき個人年金を受け取る際には、個人年金資金口座が開設された所在地の商業銀行機関が個人所得税を源泉徴収する。
法規名称 | 財政部 税務総局 個人年金に対する個人所得税優遇措置の全国実施に関する公告 |
---|---|
法規番号 | 財政部 税務総局公告2024年第21号 |
原文 | 财政部 税务总局关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策的公告 |