ベトナム 個人所得税

ベトナム・有給未消化割増賃金の個人所得税に関するOfficial Letter

税務総局、有給日未消化による割増賃金分所得の個人所得税に関し2013年1月15日付けOfficial Letter No.177/TCT – TNCNを発行
原文

個人所得税法及び個人所得税法の実施細則である政府発行の2008年9月8日付けDecree No.100/2008/ND-CPの実施細則である、財務省発行の2008年9月30日付けCircular No.84/2008/TT-BTC第A編第III節第9号の個人所得税免税対象所得に関する規定に従い、従業員は労働法で規定される有給日未消化による割増賃金を受給している場合、その割増賃金分は個人所得税の免税対象となる。