ベトナム

ベトナム・自由貿易協定の発効により輸入税削減へ

アセアン&日本(FTA)、ベトナム&日本、アセアン&オーストラリア・ニュージーランド、アセアン&インドの自由貿易協定による輸入関税削減に関し、財務省は4つのCircularを発行。

1.2012年2月15日付けCircular No.20/2012/TT-BTC:

2012年4月1日以降実施のアセアン&日本包括的経済連携協定(AJCEP)における特別優遇輸入税率表を発行した。2012年3月31日まではAJCEPの税率は財務省の2009年4月28日付けCircular No.83/2009/TT-BTCに従い実施する。

2.2012年2月15日付けCircular No.21/2012/TT-BTC:

2012年4月1日以降実施のベトナム&日本経済連携協定(VJCEP)における2012年~2015年までの特別優遇輸入税率表を発行した。2012年3月31日まではVJCEPの税率は財務省の2009年8月6日付けCircular No. 158/2008/TT-BTCに従い実施する。

3.2012年3月16日付けCircular No.44/2012/TT-BTC:

2012年4月30日以降実施のアセアン&オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定 (AANZFTA)における2012年~2014年までの特別優遇輸入税率表を発行した。2012年4月29日まではAANZFTAの税率は財務省の2009年11月17日付けCircular No. 217/2009/TT-BTCに従い実施する。

4.Circular No. 45/2012/TT-BTC:

2012年4月30日以降実施のアセアン&インド経済連携協定(AIFTA)における2012年~2014年までの特別優遇輸入税率表を発行した。2012年4月29日まではAIFTAの税率は財務省の2010年4月16日付けCircular No. 58/2010/TT-BTCに従い実施する。(原文