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マレーシアにおける会計・監査制度のシンガポールとの比較

以下に、マレーシアとシンガポールの会計・監査制度の主な違いをまとめます:

会計基準

IFRSや中小企業向けIFRSに準拠している点は共通。ただし、非上場会社向けの基準が異なる。

マレーシア

(注1)研究開発費は費用計上(開発費の資産計上をしない)、のれんを償却する(10年以内)、借入費用の資産化はせず費用処理のみ認められる点が、MFRSと異なる。

シンガポール

監査要件

原則としてすべての現地法人及び支店で外部監査が必要である点は共通。マレーシアの方が、免除要件が厳しい点が異なる。

マレーシア

すべての現地法人および外国法人の支店について、原則として、公認会計士による外部監査が必要。免除要件はシンガポールより狭く、具体的には、一定の議決権を有する株主等の反対やCCMの反対がないことを前提に、

シンガポール

小規模企業は免除可能。連結ベースで判定。基準は以下。