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[全訳] 深セン市分局進料加工貿易の外貨業務管理とサービスの改善に関する通知

我が市の国際貿易の安定した成長と貿易の簡便化を促進する為、深セン分局は、実体経済の発展原則に基づいて進料加工貿易外貨業務管理とサービスを更に改善するものとする。

深セン企業の進料加工貿易は、国外『差額決済』方式を採用し、貿易決済することができ、企業の資金負担を軽減し、資金回転効率を高め、為替変動のリスクも回避することができる。外貨管理局に登記後は、企業が、年度報告時に、その相殺規模などの業務進捗状況を報告すればよく、逐次輸入時の過少外貨支払い、輸出時の過少外貨受取の差額業務の報告が不要になる。報告過程を簡略することで、実務上の負担を緩和する。

2014年7月15日から、深セン市分局は、進料加工企業の対外『差額決済』業務の登記手続きの受付を開始する。具体的には、深セン市分局のホームページ上の『業務指南』項目から『経常項目外貨業務手続指南』の《進料加工企業 国外『差額決済』業務通知》を参照。

原文:進料加工企業 国外“差額決済”業務通知

各進料加工企業:
我が市の国際貿易の安定した成長と貿易の簡便化を促進する為、深セン分局は、実体経済の発展原則に基づいて、進料加工貿易の外貨業務管理とサービスを更に改善するものとする。関連事項を以下のように説明する。

一、 深セン企業は、進料加工貿易項目においては、国外『差額決済』方式を採用し、貿易決済をすることができる。即ち、材料を輸入時は、材料代金を支払う必要がなく、製品として輸出後、輸出製品と輸入材料の間の価格差額を受領するだけでよい。国外『差額決済』方式を採用し、決済することは、企業の資金負担が軽減し、資金の回転効率を高め、為替レート変動のリスクを回避することができる。

二、 国外『差額決済』方式での貿易決済を希望する進料加工企業は、2014年7月15日から深セン外貨管理局に登記する。登記した進料加工企業に対し、年度報告にて、相殺規模などの業務進捗状況を報告すればよく、逐次輸入時の過少外貨支払い、輸出時の過少外貨受取の差額業務の報告が不要になる。報告過程を簡略することで、実務上の困難を緩和する。

三、 進料加工企業が、国外『差額決済』業務を登記する時、深セン外貨管理局に《進料加工企業 国外“差額決済”業務申請表》と税関発行の(電子)加工貿易手冊或いはEDI聯網管理監督電子手冊のコピー或いはプリントアウト資料(会社印が必要)を提出する。《進料加工企業対外『差額決済』業務申請書》は、深セン外貨管理局ウェブサイト上からダウンロードすることができる。(ウェブサイト:http://wgj.sz.gov.cn)

申請住所:深南東路5006号人民銀行大厦11階
諮詢電話:25859736      

国家外貨管理局深セン市分局
二〇一四年七月八日