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インドネシア・VAT登録会社の月次取引源泉税PPh23・PPh26のシステム利用義務
2020年6月10日付税務総局長決定269号が発令され、2020年8月度の月次税務から、VAT登録会社のPPh23(国内サービス取引源泉)、PPh26(海外サービス取引源泉)の申告・源泉徴収票の作成はシステムの理由が義務付けられました。
既に他の税目については、税務オンラインシステムへの入力が必須となっておりますが、本決定によってVAT登録会社においては、取引数の多いPPh23、26においてもシステム利用が義務付けられました。
システムの利用は、税務システムDJP Onlineへのログイン、ログイン後Laporシート内、Menu Lapor のPra Pelaporan の中のE-bupotを選択し、エクセルファイルをインポート、その後セットの上の納税、そして申告と共に源泉徴収票の発行という流れとなります。
これらはE-filingシステムとして利用されてきたものに機能追加で実装されたことから、既にE-filing機能を利用している会社については、新たな登録手続きは不要です。利用には、E-filing登録がされていること、またVAT登録会社が取得しているE-faktur電子証明書が有効期間内にあること(2年毎更新)が必須となります。