中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 中国から香港への特許料支払
Q. 日本の製造メーカーが100%出資して香港法人を設立し、その香港法人が100%出資して東莞に進料加工工場を設立しました。香港法人は会社設立時に本社と契約を結び、本社へ特許料の支払いを行っておりますが、東莞工場は操業開始以来、特許料を香港法人へ支払っておりません。
中国の移転価格税制により、香港法人へ落ちる利益が減少したので、本社へ支払っている特許料を東莞工場へ転嫁したいと考えております。香港法人と東莞工場の間に、新たに特許支払いの契約書を設けて、本社へ支払っている特許料を東莞工場へ請求する事は可能でしょうか。
可能な場合、請求は月額で可能か、東莞工場は完成品販売の支払い代金からの相殺は可能か、お答えを頂く事ができましたら幸いです。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 東莞工場への月額での特許料請求は可能です。
送金時に「非贸易售付汇 及境内居民个人外汇收支管理操作规程(汇发[2002]29号)」に基づき、銀行に以下の書類を提出する必要があります。
- 書面による確認申請
- 契約または協定
- インボイスまたは請求書
- 国家知識産権局が発行する「特許実施契約の届出証明」
- 商務主管部門が発行する「技術輸入許可証」または「技術輸入契約登記証」
- 「技術導入契約データ表」
- 税務証明
尚、5万米ドル/回以下の場合、契約書またはインボイス、税務証明のみで可能、税務証明は3万米ドル/回以下の場合、提出の必要はありません。
香港から東莞工場への支払と当該特許料の相殺ですが、契約書が別々になっている場合、送金を相殺することはできません。
また進料加工ですので、契約書を一つにして製品価格を下げた場合、規定の付加価値率を下回ることで外貨核銷に影響が出る恐れがあり、あまりおすすめいたしません。