インドネシア
税務
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インドネシア・小企業に対する法人税納付方法の変更
売上が1課税年度48億ルピア以下の企業に対する法人税の納税方法が変わりました。
対象企業
- 前課税年度のグロス売上が48億ルピア以下の企業
- 設立年度においては適用なし(確定申告による通常税率)
- 前課税年度が一年に満たない場合、年換算して48億ルピアを超えるかどうかを判定
- 商業生産開始していない企業及び駐在員事務所は対象外
税率及び申告方法
- 毎月のグロス売上の1%を翌月15日までに納付
- 年次確定申告は行うものの、確定申告による追加納付はなし (ファイナル課税)
(しかしながら今年度については、施行前の期間分の確定申告は必要) - この納税方法を採用する企業の場合、毎月行われていた法人税予納(PPH25)はなくなる
留意点
- グロス売上にはファイナル課税(PPH4-2)の売上は含まれない
- 事業年度の途中で48億ルピアを超えた場合、年度末まで1%を適用し、翌事業年度からは通常税率が適用される
- 売上の中に源泉徴収の対象となる国内サービスにかかる売上(PPH23)が含まれる場合、源泉の必要はなし