インドネシア
税務
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インドネシア・海外からの資金調達
インドネシア中央銀行は、2012年より本国の親会社など海外からの借り入れによって得られた外貨はすべて債務者によって国内の外為銀行を通じて引き出されることを義務付けている。債務者は、引き出し実績に関する情報と、借入の内容について、インドネシア中央銀行への報告義務を負う。報告は月毎で、引き出した月の翌月10日までに行う。添付書類として、外為銀行を通じて引き出したことを証明する書類が必要。対象となる借入は;
a)ローン契約に基づく海外借入、ノンリボルビングの形式でリファイナンシングに利用されるものではない。
b)元の海外借入とリファイナンシングとの差額
c)デットセキュリティの基づく海外借入、ボンド、MTN、FRT、PM、CPの形式
なお、借入引出の合計額は貸付金額と同額であるべきで、引出の合計額が貸付金額より小さい場合、債務者は文書で説明する義務がある。報告の遅れについては、行政処分が科され、一日の遅延につき10万ルピア(最高100万ルピア)の罰金、添付書類を提出しなかった場合、1000万ルピアの罰金が科される。