インドネシア

インドネシア・税務署からの一斉送信案内と税務期の表記について

2020年11月、税務署は管轄する各企業へ一斉送信のアナウンス・通知で、2021年度の税についての概要を送信しています。

内容は、法人税率が22%となること、小規模特例が廃止されること等、過去に記事で御案内したものとなり変更はありません。

アナウンスや各法令におきましては、税務署・税法令表記の税務年度と各企業インターナルで管理している会計税務年度の記載が異なる場合があります。この点、各税務署からの案内や税務法令規則を確認する際には特に御注意いただく必要があります。

一般的に日系企業様の会計税務期は1月-12月もしくは4月-3月で設定されている場合が多いです。これらの企業においては、会計税務期は開始月の年を基準に、XX年期と表示されます。

しかしながら、税法・税務署においては、税務期において年度の多い方に基づいて年度表記を行います。ですので、8月から12月を会計期の初月としている場合には、表記上は翌年期となります。例:2020年9月-2021年8月期が税務会計期となる場合、当該税務会計期は2021年度となります。

7月が初月となる場合には、税務署によって運用が異なり、初回法人税の申告時にどのように判断されるかという点で決定されます。

上記は法人税申告や、税務調査などの税務署とのコミュニケーションの際には、ミスコミュニケーションが発生しやすい点となりますので、御注意ください。なお、会計税務期は設立時の設定・または登記変更と共に再設定することが可能です。