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インドネシア・商事駐在員事務所の保証金制度廃止
外国商事会社がインドネシアに駐在員事務所を開設するにあたり、従来2006年の商業大臣規則は、駐在員事務所所長となるインドネシア人又は外国人に対し保証金を支払うことを義務付けていました(インドネシア人の場合は百万ルピア、外国人の場合5百万ルピア)。この保証金は駐在員事務所開設申請時に支払うもので、有効期間満了時に返還されるものとしていました。
2010年6月24日付の商業大臣規則No.28/M-DAG/PER/6/2010においてこの内容が変更され、当該保証金制度については廃止となりました。この改訂を受けて、2010年10月13日付の商業省国内商業総局長決定No.123/PDN/10/2010では、この保証金を既に 納付した駐在員事務所の保証金返金を受ける手順を定めています。
この保証金の返金に際して必要となる書類は、保証金を支払った際の領収書と駐在員事務所許可証、委任状(代理人が申請する場合)で申請書と共に提出することとしています。