インドネシア 税務

インドネシア・固定資産の減価償却についての税法Update

2023年7月13日付財務大臣規則72号(2023年)が施行され、固定資産の減価償却に関する規定が一部修正されています。これまで、税法上の固定資産の減価償却の規定は複数回にわたって改訂されてきており、直近では2009年の改定でPCやプリンターなどの電気機器の分類を変更しました(8年償却から4年へ:実態に沿う形へ変更)。

会計上の減価償却は、物の耐用年数によって償却期間が決まりますが、税法上は固定資産の種類によって4分類+不動産2分類によって償却期間が決まり、分類による償却期間は建物以外が4年、8年、16年、20年、建物は10年、20年となっています。税法上の規定上部類にないものは、第3分類として16年の償却となります(税務署からの特別な商人がある場合を除く)。償却開始時は原則として取得月であり、例外としては、設置途中の場合には設置完了月、未使用のものについては税務署からの承認を得た場合、固定資産をもって所得を獲得した月からの償却が可能となります。

本規則による変更サマリーは下記のとおりです。

耐用年数が20年を超える強固な建物については、従前どおり20年または、納税者の会計記帳と同様の耐用年数での償却が可能となりました。なお、納税者の会計記帳と同様の耐用年数で償却する場合には原則として新たに取得したものであり、本規定に基づき2022年度より前に所有・使用され20年で償却してきた建物の償却期間を変更する場合は、2024年4月までに税務署へのオンラインでの通知・決定を受領する必要があります。