インドネシア 税務

インドネシア・寄付金の税務

自然災害や新型コロナウィルスの感染拡大などを経て、企業として寄付を検討する企業が増えております。インドネシア税務上、寄付には制限があり税務調査での指摘・更正のポイントとなりかねないことから、寄付の支出には注意が必要となります。

寄付を支出する場合、税法上、原則としては企業の損金と認められません。例外的に、宗教的な寄付や、災害復興、などの場合には損金として認められる場合があります。損金と認められる寄付先は、基本的には政府等によって承認されている期間に対する機関である必要があります。

また、寄付金を損金算入する場合には、納税者の条件、規模に制限があります。例えば寄付を行った年度で寄付が損失の理由とならない事、寄付についての証憑が受領できること、前年度課税所得の5%を上回らない額であることなどの条件があります。

また寄付先が特別関係者である場合には、損金として取り扱う事が出来ません。また、イベントへの寄付の場合には、販促費となる場合があり、会計税務上、仕訳には注意が必要となります。