インドネシア
税務
インドネシア 税務
インドネシア・一般税率とは異なるVAT税率
2021年10月29日付の国税規則調和法(ハーモニー法)により、付加価値税(VAT)の税率は11%と引き上げられました。そのうえで、実施規則・細則が財務大臣規則として発布されています。下記では3月31日付の財務大臣規則71号で規定されている特別なVAT税率となる場合(11%以外)について、主な点を解説します。
目次
郵便
代金 x VAT税率(11%)x 10% = 1.1%
フレイトフォワーディング
代金 x VAT税率(11%)x 10% = 1.1%
観光ツアー・旅行代理店
販売価格 x VAT税率(11%)x 10% = 1.1%
巡礼ツアー
巡礼のみの場合
非課税。
巡礼場所とそれ以外の場所に旅行することを含めている場合
販売価格全額 x VAT税率(11%)x 5% = 0.55%
巡礼場所とそれ以外の場所に旅行することを分けた記載の場合
巡礼場所以外の旅行代金x VAT税率(11%)x 10% = 1.1%
バウチャーの販売
販売価格x VAT税率(11%)x 10% = 1.1%
なお、VAT税率は2025年1月1日から12%へと引き上げられる予定となっており、税率引き上げ以降、実質的なVAT税率も上記計算に基づいて引き上げられます。