インドネシア

インドネシア・輸出代金の受け取り・通貨法の改正等

インドネシア中央銀行は、輸出で得られる外貨を国外に滞留させることなく国内に還流させることを目的として、輸出外貨は全て国内の外為銀行を通じて輸出業者によって受領されることを義務付けた。原則として、輸出外貨は輸出申告書の日付から90日以内に受領する必要があり、違反者には輸出外貨の0.5%相当で、1千万~1億ルピアの罰金が科される。また、海外借入で得られる外貨も全て債務者によって国内の外為銀行を通じて引き出されることが義務付けられ、これも違反者には1千万ルピアの罰金が科される。

また、これに先立って2011年に施行された通貨法では、以前はルピアと並行して流通していたUSD等の外貨の国内での使用が規制されることになった。新通貨法は貨幣(紙幣・硬貨)の国内での使用をルピアのみに規制するもので、国際取引又は銀行への外貨預金を規制するものではない。違反者には1年以内の懲役と2億ルピア以下の罰金規定が含まれている。