インドネシア

インドネシア・小企業に対する法人税納付方法の変更

売上が1課税年度48億ルピア以下の企業に対する法人税の納税方法が変わりました。

対象企業

  • 前課税年度のグロス売上が48億ルピア以下の企業
  • 設立年度においては適用なし(確定申告による通常税率)
  • 前課税年度が一年に満たない場合、年換算して48億ルピアを超えるかどうかを判定
  • 商業生産開始していない企業及び駐在員事務所は対象外

税率及び申告方法

  • 毎月のグロス売上の1%を翌月15日までに納付
  • 年次確定申告は行うものの、確定申告による追加納付はなし (ファイナル課税)
    (しかしながら今年度については、施行前の期間分の確定申告は必要)
  • この納税方法を採用する企業の場合、毎月行われていた法人税予納(PPH25)はなくなる

留意点

  • グロス売上にはファイナル課税(PPH4-2)の売上は含まれない
  • 事業年度の途中で48億ルピアを超えた場合、年度末まで1%を適用し、翌事業年度からは通常税率が適用される
  • 売上の中に源泉徴収の対象となる国内サービスにかかる売上(PPH23)が含まれる場合、源泉の必要はなし