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インドネシア・個人納税番号の住民基本番号への統一
2022年財務大臣規則112号が7月8日付で施行され、住民基本番号(NIK)を個人納税番号(NPWPop)として利用・移行していく方針が示されました。手続き詳細などは、下位法令規則(税務署通達等)で定められる予定となっています。
国税規則調和法(ハーモニー法:2021年10月29日付7号法律)においては、インドネシア国内の居住者の納税は住民基本番号(NIK)を納税番号として利用していくことが決定されていました。この法令の施行を受けて、本件規則ではNIKを納税番号として利用するための手順が記載されています。
本件規則では、下記が決定されています。
- 現在保有しているの個人納税番号(NPWPop)は2023年末まで有効。15桁の納税番号を保有している者は、NPWP番号の頭に0を付けて16桁にして納税・申告を行う。
- 2022年7月14日からインドネシア居住者は住民基本番号(NIK)を納税番号として利用することが出来る。
- NIKを納税番号として利用するためには、NIKを管理する内務省データと納税番号データが一致するかを確認された場合に利用可能となる。
- 上記が一致しない場合には税務総局から確認要請がおこなわれ、アクティベート手続きが必要となる。
- 2024年1月1日以降は16桁のNIK(住民基本番号)か、非居住者や法人等に付与される16桁の納税番号をもって各種プロセスを行う。
下位法令等で指針が示される予定のため、今後の動向が注目されますが、今後、2023年12月末までの約1年6か月の間に駐在員個人や法人の納税番号についての情報確認・アクティベーション・移行プロセスなどが必要となる場合があります。